ものづくりドットコムの熊坂です。
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さてものづくり革新の手法を毎回一つずつ紹介していますが、今回は「環境マネジメント」についてお話します。
この記事の目次
環境対応の歴史
今でこそ日本は、中国のPM2.5などの空気汚染を疎ましいものとして非難していますが、ご存知のように1960年代70年代は同様の問題を抱えていました。川崎ぜん息、四日市ぜん息に代表される工場からの汚染物質が空中に放出され、水俣病の水銀などの有害物質が川などに排出され病気の原因となり、多くの死者まで出し、工場地帯、人口密集地帯の川は生物が住めない環境となっていたのです。
その原因は、まずそれら有害物質と健康との因果関係が今ほどはっきり解明されていなかったこともありますが、図1のようにそれ以上に経済成長と豊かな生活への志向が強く、環境保護にまで気持ちが回らなかった面があります。
図1.産業発展と環境のバランス
しかしさすがに健康への影響が明らかになるにつれ、少しずつ法律も整備され、企業の環境意識も強くなっていきました。国際的にも1992年の地球サミットで「人類は持続可能な開発の中心にある」というリオ宣言を公開するに至って、環境重視の流れは定着したと言って良いでしょう。
もちろんまだ十分に経済発展の恩恵を受けていない途上国に過度の負担を強いることは難しく、だからと言って中国を始めとする有害物質大量排出国を野放しにすると、活動の国際的成果が極めて限定されるなど、バランスのとり方が容易ではありません。
またここにきて米国トランプ大統領がCOP(気候変動枠組条約締約国会議)21で決議されたパリ合意からの離脱を示唆するなど、時代に逆行する動きもあり予断を許しません。経済発展や現在の生活重視と将来的な持続的発展のジレンマは今後も続きながら、少しずつ理想に近づいていくと期待したいものです。
製造業に関連する環境関連法案
前項のような歴史を受けて、環境関連法案が整備され、現在では図2のような体系になっています。
図2.環境関連法体系
(1)環境基本法
環境に関する基本的な方針以下3点が規定されています。
- 環境の恵沢の享受と継承
- 環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築
- 国際的協調による地球環境保全の積極的推進
(2)循環型社会形成推進基本法
国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務を明示し、生産時だけでなく製品使用時や廃棄後の環境影響まで生産者の責任であるとする「拡大生産者責任」の考え方を示します。また3R(使用削減、再使用、再生使用)を筆頭とする廃棄物処理の優先順位や個別法規制定についても言及しています。
(3)廃棄物処理法
廃棄物毎に処理責任者を設定し、その実行を管理するマニュフェスト制度も規定します。
(4)資源有効利用促進法
資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進方法を規定します。
(5)個別法
分野別に5つのリサイクル法や、購入時に環境対応製品を優先するグリーン購入法、そして大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、化学物質審査規制法、省エネ法、新エネルギー利用促進法など、社会情勢に対応して多くの法律が整備されてきました。
これらはいずれも製造業の活動に強く関連するものであり、十分に理解して遵守する必要があります。
環境マネジメントシステムISO14000シリーズ
以上のように法律を整備しながら、日本は環境問題に取り組んできたわけですが、違反しなければそれで良しというのではなく、より良い社会づくりに向けて継続的にPDCAを回していくことが望まれていますが、その仕組みを自発的に築くことが容易ではありません。そこで制定されたのが国際的な標準ISO14000シリーズです。これは言ってみれば良くできた教科書のようなもので、その通り仕組化すれば必ずうまくいくわけではないのですが、これを参考とせずに仕組化しようとすると、試行錯誤で大きな回り道をすることになります。
要求項目の中心は「4.3計画」、「4.4実施及び運用」、「4.5点検及び是正措置」、「4.6経営層による見直し」であり、まさにPDCAの構成となっています。扱う内容は環境関連事項ですが、その構成は品質マネジメントシステムを扱うISO9001シリーズと2015年の改訂以降瓜二つとなり、統合して一つのシステムとして扱う企業も増えています。
中小企業にとっては、仕組みの構築、運営共に相当の重荷ではありますが、取引先からの要求などで、もし必要に迫られているのでれば、最小の要求だけを満たして認証を受けて、運用で判明した不足部分を追加修正していくのが効果的です。
いかがでしょう、参考になったでしょうか?環境経営の分野では新環境経営研究所の石原和憲さんが御専門です。不明の点やご相談はQ&Aや問い合わせフォームで質問してください。