中小企業専門の弁理士の亀山です。お陰様で、開業して5年目になります。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。お客様より、「特許の権利化までの手続きがわかりくい!」という声をよくいただきます。今回は、「特許の権利化までの手続き」について、できるだけわかりやすくご紹介したいと思います。
この記事の目次
1、特許権取得までの道のり
特許権取得までの道のりとして、以下の6つのイベントがあります。
- 先行技術調査
- 特許出願
- 出願審査請求
- 審査対応
- 特許査定
- 特許権の維持
2、各イベントの詳細
1)先行技術調査
- 今回の新技術(新製品)について、どの範囲で特許権が取れそうか、
- どの範囲まで権利主張できそうか・・・
出願前に調べます。特許の芽がない場合には、特許出願は見送り!となります。
※受験に例えると「希望校の合格判定を知るために模試を受ける行為」になります。
2)特許出願
先行技術調査によって、特許の芽がある場合には、その内容を書類に記載して、特許庁へ提出します。この出願行為は、郵送でも可能ですが、特許事務所の場合はオンラインで手続する場合がほとんどです。
※受験に例えると「希望校に願書を出す行為」になります。
3)出願審査請求
出願しても、特許庁は自動で審査をしてくれません。そのため、出願人が特許庁に対し審査の開始を行う必要があります。なお、出願審査請求の期間は、出願から3年間。出願審査請求をしないまま3年が過ぎると、その出願は復活できない・・・となります。
※受験に例えると「当日試験会場にて問題を解く行為」に・・・そうなんです。試験日に休んではイケナイのです。
4)審査対応
特許庁の審査官は、出願した発明を読み込み、従来技術を調べ、特許を取りたい発明について、「ここは許可します。ここは許可しません。」といった判断をします。いわゆる「拒絶理由通知」です。しかし、この時点での判断は最終決定ではありません。審査官の判断が合っている場合は、許可しない部分を削除します。また、審査官の判断が間違っている場合は、反論をすることも可能です。
最初、審査官が
といっていた内容も、代理人の説明によって、
と変わるケースも珍しくありませんですし、「欲しい範囲を残しつつ、如何にして”YES”を勝ち取るか?」が弁理士の腕の見せ所でもあります。
※受験に例えると「試験の採点結果(1次結果)をみて、意見を言う行為」になります(少々無理があります)。
5)特許査定
「許可されない部分を反論で覆す」か、「許可されない部分を削除する」を行うことにより、特許がおります。その場合は、特許庁から特許査定が届きます。特許査定から30日以内に特許料(1~3年分)を納付すると、約1か月くらいで、権利が発生し、特許証が届きます。
※受験に例えると「試験に合格して、入学金を支払う行為」になります。
6)特許権の維持
4年目以降は、維持費を納付期限内に納付することにより維持できます。特許料を支払えば、出願から20年まで維持させることができますが、特許料は、「1~3年目」「4~6年目」「7~9年目」「10年目~」に約3倍ずつ増えていきます。例えば、請求項数が1の場合、「1~3年目」の特許料は、年間2,300円ですが、「10年目~」の特許料は、年間110,000円と高額になってしまいます。
※受験に例えると「「留年して、学費を支払う行為・・・」でしょうか?(-_-;)
3.特許権取得までの道のりを受験に例えると・・・
- 先行技術調査 → 「希望校の合格判定を知るために模試を受ける行為」
- 特許出願 → 「希望校に願書を出す行為」
- 出願審査請求 → 「当日試験会場にて問題を解く行為」
- 審査対応 → 「試験の採点結果(1次結果)をみて、意見を言う行為」
- 特許査定 → 「試験に合格して、入学金を支払う行為」
- 特許権の維持 → 「留年して、学費を支払う行為」(笑)
こうしてみると、特許権の取得までのイベントは、受験によく似ていると思います。何かの参考になれば幸いです。