知的財産権のお話

【執筆者紹介】熊坂 治
この記事の執筆者
熊坂 治
山形県生まれ
東北大学工学部(応用物理学科)を卒業後パイオニア(株)に入社し、基礎研究、プロセス技術、生産技術、製造技術、工場計画、技術営業、事業開発など広範に担当。
2008年に経営工学部門、2009年に総合技術監理部門と技術士資格を取得し、退社後技術士事務所を開設して、品質工学をコンサルティング。
2011年に株式会社産業革新研究所を設立し、2012年にWebサイト「ものづくりドットコム」を公開。多くの専門家と協力しながら製造業のプロセス革新と課題解決を支援している。
博士(工学)、技術経営修士(専門職)、山梨学院大学客員教授(技術経営論)
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ものづくりドットコムの熊坂です。

先週でJ1シーズンが終わってしまいました。

私が15年来のサポーターであるヴァンフォーレ甲府は、3日の最終節で惜敗したものの、勝ち点1の差で残留しました!

毎年この時期はヒヤヒヤしていますが、予算額が3倍の名古屋グランパスが降格したことを考えると、世の中お金だけではないということがわかります。フロントの戦略や選手の気持ち次第では、弱者なりに生き残ることができるという良い見本を、5年連続で示してくれました。感動です。

いずれは、プレミアリーグの弱小チームレスターが優勝したような奇跡を見せてほしいと本気で願っており、当社の売り上げが大きくなったら、ドカンとスポンサー料を払って応援したいものです。

さて、ものづくり革新の手法を毎回一つずつ紹介しており、今回は「知的財産マネジメント」についてお話します。

知的財産と関連法案

知的財産と言っても特許権、商標権、意匠権、著作権とあり、それぞれの対象となる範囲とそれを規定する法律との関連性を図1に示します。今回はものづくりに深く関係する特許権に対象を絞ってお話します。

図1.知的財産と関連法案

図1.知的財産の種類と関連する法律

特許法における「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されており、次のような要件を満たす必要があります。

  1. 産業上で利用が可能なもの
  2. 新規性:公知、公用、刊行物に記載されていないこと
  3. 進歩性:公知、公用、刊行物記載事実から容易に考えられないこと
  4. 先に出願された発明がないこと
  5. 公序良俗、公衆の衛生に反しないもの

文字にすると当たり前なのですが、3などはグレイゾーンがあり、司法判断が必要になる場合が出てきます。

特許出願のトレンド

下の図はここ10年ほどの世界特許出願件数推移です。

世界特許出願件数推移

リーマンショックの時期を除いて全体としては増加傾向ですが、日本の出願数だけが減少しています。その理由は、特許維持費用に対する節減意識が強まったこと、新興国が特許明細を見て模倣することを防ぐこともありますが、一時に比べると日本企業の開発力が低下していることは否めません。

その一方で中国の出願数の伸びが際立っています。中国企業の特許数が増えることで彼らの権利意識が高まり、日本技術の模倣が減ってくれれば良いのですが、これまでほとんど無かった日本製品に対する侵害訴訟が増えてくる可能性もあります。

以前から日本の特許は、数が多いものの応用発明が多く、基本特許が少なかったという問題がありました。数はともあれ、重要技術に関する基本的な特許権を取得していかないと、欧米だけでなく新興国に対しても将来的に特許料収支が赤字になりかねません。

なぜ特許があるのか?

どうして「特許権」という考え方があるのでしょう?

新しい技術を発明するためには、人と時間と設備、材料が必要であり、すべて費用=お金と言い換えることができます。もし多額の開発費用を投じて発明した技術を、他の企業が真似して製品に利用し販売したとすると、先に開発した企業はたまったものではありません。開発費用の分だけ販売競争で不利になってしまいます。すると誰も新しい技術を開発する意欲を持たなくなり、社会が豊かになりません。

そこで、新しい技術を発明した人には一定の期間独占的に利用する権利を与えることで、発明を促進するのが特許権の目的です。これによって、図2のように発明で得た利益を次の開発に投資して、新たな発明を創造するという知的創造のサイクルを回すことができるのです。

特許の目的図2.特許の目的

特許利用の方法

もし特許権を取得しても、必ず自社で製品に応用するしかないということはありません。図3に示すように、自社/他社が実施する/しないの2軸で4つの利用法が考えられます。

%e7%89%b9%e8%a8%b1%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%b3%95図3.特許の利用法

  1. 独占排他的実施:自社だけで実施して他社参入を特許権で防ぐことで、大きな利益を挙げます。
  2. 開放的実施:自社だけでなく、他社にも実施させることで、その技術の普及を図り、ひいては長期的な利益を獲得します。場合によっては無償で実施を許し、短期間で広い地域での普及を狙うこともあります。
  3. 将来準備:自社で利用しませんが、他社にも実施を許諾せず、将来的に自社が実施する時の余地を残しておきます。
  4. 収益的利用:自社で実施する予定がない場合に、実施権を他社に有償で与えて利益を得ます。

特許を取れば良いというものではない

上記トレンドのところにも書きましたが、特許明細には特許の請求範囲だけでなく、周辺技術や作り方などもある程度記載するため、新興国を含む競合他社は確実にこれをチェックしていると思ってください。自社の製品が侵害していないか、自社特許と同じ請求項かを確認するのはもちろんですが、そうでなくても明細に記載した製造方法などを参考にすることは良くあることです。

しかも、出荷される製品の構造や機能に関する特許は自社特許権を侵害しているか判断が付きますが、製造方法などは一般に製品を見ても分からず、明細書を見て真似しているとしても訴訟を起こすことは難しい場合が多いのです。

そこで製造方法に関する発明は出願しないか、出願して1年半後の公開前に取り下げてしまいます。また発明を記載した文書を自分あてに郵送して、消印付の封書を開封せずに保管しておくという手もあります。

どのように権利を獲得するか、他社に取られないようにするか、良く考えて行動する必要があります。

 

いかがでしょう?奥が深いですね。私は、知的財産管理技能士2級という微妙な資格を所有しており、多少は知識があるのですが、本格的な相談はもちろん弁理士さんがベストです。レガート知財事務所の峯唯夫さんが御専門ですので、不明の点はQ&Aや問い合わせフォームで質問してください。

この記事の執筆者
熊坂 治
山形県生まれ
東北大学工学部(応用物理学科)を卒業後パイオニア(株)に入社し、基礎研究、プロセス技術、生産技術、製造技術、工場計画、技術営業、事業開発など広範に担当。
2008年に経営工学部門、2009年に総合技術監理部門と技術士資格を取得し、退社後技術士事務所を開設して、品質工学をコンサルティング。
2011年に株式会社産業革新研究所を設立し、2012年にWebサイト「ものづくりドットコム」を公開。多くの専門家と協力しながら製造業のプロセス革新と課題解決を支援している。
博士(工学)、技術経営修士(専門職)、山梨学院大学客員教授(技術経営論)
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