この特許出願や特許権。まだ活きているの?それとも、死んでいるの?

【執筆者紹介】亀山 夏樹
この記事の執筆者
亀山 夏樹
役職:かめやま特許商標事務所 所長 弁理士
執筆テーマ:中小企業における知的財産(特許・商標等)
【経歴】
千葉県生まれ
筑波大学院 理工学研究科 理工学専攻 修了(1999)
電気メーカにてネットワーク機器の商品企画・開発設計に従事(~2004)。
その後、特許業界にて、特許・商標等の出願業務の他、契約交渉、技術開発支援、セミナー講師などを行う。
技術分野:金型、工具、ソフトウエア、鉗子、内視鏡、医療機器、筆記具、塗料、食品等
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中小企業専門の弁理士の亀山です。お陰様で、開業して5年目になります。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。今回も、前回に引き続き、特許相談のときに、よく見受けられるお客様の勘違いについてご紹介します。

1、特許権取得までの道のり

特許権取得までの道のりとして、以下の6つのイベントがあります。

  1. 先行技術調査
  2. 特許出願
  3. 出願審査請求
  4. 審査対応
  5. 特許査定
  6. 特許権の維持

特許を取るためには、特許出願をする必要がありますが、特許出願をしても、すぐに特許権取得になりません。その理由は、前述の通りですが、わからない方は過去の記事を参照ください。

2、特許出願や特許権が死んでしまうケース

特許出願が死んでしまうケースとして主なケースは、以下の3つです。

  • ケース1:出願審査請求をしないまま、特許出願の日から3年が経過した。
  • ケース2:審査において拒絶査定が確定した。
  • ケース3:特許料の不納により消滅した。

※レアケースを含めると、ケース1~3以外のケースもありますが、説明が複雑になるため割愛します。

前述の6つのイベントとケース1~3の関係は、次のようになります。

  1. 先行技術調査
  2. 特許出願
  3. 出願審査請求 ⇒ ケース1(出願審査請求をしないまま、特許出願の日から3年が経過)に該当すると死んでしまう。
  4. 審査対応   ⇒ ケース2(審査において拒絶査定が確定)に該当すると死んでしまう。
  5. 特許査定
  6. 特許権の維持 ⇒ ケース3(特許料の不納)に該当すると死んでしまう。

3、ケース1の判別方法

(1)ケース1(出願審査請求をしないまま、特許出願の日から3年が経過した。)の判別方法は次のように行います。

(2)まず、J-Platpatにおいて、出願番号や、公開番号などから、知りたい特許公開公報を検索します。

※検索方法は、過去の記事をご参照ください。

(3)特許公開公報を選ぶと、下のような画面が表示されます。ここで、「経過情報」を見るためには、赤枠で囲まれた「経過情報」のボタンを押します。

(4)「経過情報」のボタンを押すと、次のような画面が表示されます。ケース1の場合、「未審査請求によるみなし取下」と表示されます(赤枠部分)。

4、ケース2、3の判別方法

(1)ケース2(審査において拒絶査定が確定した)の判別方法も同様です。「経過情報」のボタンを押すと、次のような画面が表示されます。ケース2の場合には、「拒絶査定」と表示されます(赤枠部分)。

(1)ケース3(特許料の不納により消滅した。)の判別方法も同様です。「経過情報」のボタンを押すと、次のような画面が表示されます。ケース3の場合には、「年金不納による抹消」と表示されます(赤枠部分)。

(2)ちなみに、特許権が継続している場合には、「本権利は抹消されていない」と表示されます(赤枠部分)

5、まとめ

  1. 特許出願が死んでしまうケースは、3つある。
    ケース1:出願審査請求をしないまま、特許出願の日から3年が経過した。ケース2:審査において拒絶査定が確定した。
    ケース3:特許料の未納により消滅した。
  2. どのケースに該当するかは、「経過情報」を見ればわかる。
  3. 「経過情報」は、J-Platpatを見ればわかる。

何かの参考になれば幸いです。

この記事の執筆者
亀山 夏樹
役職:かめやま特許商標事務所 所長 弁理士
執筆テーマ:中小企業における知的財産(特許・商標等)
【経歴】
千葉県生まれ
筑波大学院 理工学研究科 理工学専攻 修了(1999)
電気メーカにてネットワーク機器の商品企画・開発設計に従事(~2004)。
その後、特許業界にて、特許・商標等の出願業務の他、契約交渉、技術開発支援、セミナー講師などを行う。
技術分野:金型、工具、ソフトウエア、鉗子、内視鏡、医療機器、筆記具、塗料、食品等
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