WEBサイト制作者・担当の方へ 危険なメタタグ

【執筆者紹介】亀山 夏樹
この記事の執筆者
亀山 夏樹
役職:かめやま特許商標事務所 所長 弁理士
執筆テーマ:中小企業における知的財産(特許・商標等)
【経歴】
千葉県生まれ
筑波大学院 理工学研究科 理工学専攻 修了(1999)
電気メーカにてネットワーク機器の商品企画・開発設計に従事(~2004)。
その後、特許業界にて、特許・商標等の出願業務の他、契約交渉、技術開発支援、セミナー講師などを行う。
技術分野:金型、工具、ソフトウエア、鉗子、内視鏡、医療機器、筆記具、塗料、食品等
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中小企業専門の弁理士の亀山です。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。さて、今回は、Webサイトの保有者、制作者や管理者に対して、大事なお話があります。それは、メタタグも使い方によっては、商標権侵害になってしまう点です。

とあるお客様との会話

お客様:自社のWEBサイトを刷新しましたので、ご覧ください。

かめやま:おお!こちらですね。

お客様:はい!SEO対策もしているため、キーワード「ABC」の検索結果で、弊社WEBサイトが上位に表示されます。

かめやま:本当だ!・・・ん?検索結果に表示される文章にあるキーワード「XYZ」って大丈夫ですか?確か、他社の登録商標だったと思うのですが・・・

お客様:商標登録かどうかはわかりませんが、”惹きの良いキーワードの方がクリックしやすくなるかな~”と思ったので・・・あれ?このままだと、何かまずいですか?

かめやま:「XYZ」が他社の登録商標の場合、この表示が商標権侵害の対象となってしまいます。結果、損害賠償請求や差止の対象となりますし、悪質な場合には刑事罰にもなります。

お客様:キーワード「XYZ」ってどう直せばよいのですか?

かめやま:おそらく、貴社WEBサイトの「メタタグ」で定義されている部分だと思います。すぐに直せる部分なので、制作会社に一早く連絡したほうが良いです。

お客様:あれ?制作時、制作会社は「XYZ」のリスクについて何も言わなかったな・・・

かめやま:おそらく、制作会社は、商標の知識がないと思うので仕方ないと思います。

お客様:承知しました。ということは、うちの商標登録「あいう」が検索結果に表示されるように他社が無断でメタタグに設定した場合には、訴えられるのですか?

かめやま:指定商品・指定役務が同一または類似であれば、商標権侵害になるので、訴えることもできます。

お客様:そうなんですね。私も、他社がうちの登録商標を使用していないかチェックしてみようかな~

かめやま:それもよいですが、まずはご自身のご商売を前に進めることが先だと思いますよ。

メタタグに商標権の効力が及んでしまう場合も

検索結果に表示されるページの説明部分は、ディスクリプションメタタグ(*1)で設定できます。

*1 <meta name=”description”content=” ・・・で始まる部分です。

自社のWEBサイトのクリック率向上のために、ディスクリプションメタタグを重要視されている方も多いと思います。

しかしながら、判例(「クルマの110番」事件 大阪地判 平成17年12月8日判時1934号109頁)によれば、以下のように述べられています。

「一般に、事業者が、その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は、その役務に関する広告であるということができるから、インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ページの説明についても、(中略)その役務に関する広告であるというべきであり、(以下省略)」

これをわかりやすく言うと、「検索エンジンの検索結果としてWEBサイトのURL近傍に表示されるページの説明は、広告表示であるから、商標としての使用行為となる」となります。

このため、

  • WEBサイトのディスクリプションメタタグに設定されたキーワードが他人の登録商標と同一または類似である
  • 当該WEBサイトの商品またはサービスが、登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似である

場合には、当該キーワードの使用は商標権侵害となります。

商標権侵害のペナルティ

ライバル企業が、あなたのWEBサイトを見て、メタタグによる他社の登録商標の表示を発見した場合、商標権侵害を根拠とする警告書が、内容証明郵便にてあなたの会社へ郵送されてくることになります。

侵害行為となる名称(商標)は、継続して使用できません。もちろん、特許権等のようなライセンスも可能ですが、商標権の場合には、権利者側のブランドイメージの棄損につながるため、ライセンスを許可する場合は少ないです。したがって、名称変更をせざるを得ない場合がほとんどです。結果としては、チラシ制作やパッケージ制作は0からやり直しになりますし、PR活動(プレスリリースや宣伝広告)も0からやり直しになります。

このように、ライバル企業の商標権の侵害行為によって、新しい商材によるビジネスが困難になるばかりか、これまでに投じた時間やコストの回収ができなくなってしまいます。すなわち、他社の商標権の侵害行為は、あなたの事業、ひいてはあなたの会社の存続に直結します。

警告書を無視したらどうなる?

相手方の主張が正しいにも関わらず、警告書を無視して侵害行為を継続した場合には、刑事罰の対象となります。商標権侵害の場合における刑事罰は、以下の通りです。

  • 個人の場合:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(両方が科される場合もあります。)
  • 法人の場合:法人に対して3億円の罰金。行為者には、個人と同じペナルティが課されます。

よって、専門家に相談せずに、警告書を無視することは、とてもお勧めできません。

まとめ

  1. メタタグにキーワードを使用する行為が、商標権侵害となる場合がある。
  2. メタタグに使用したいキーワードには、他人の商標登録であるか否かのチェックが必要である。
  3. メタタグに使用できるキーワードは、商標権が発生しないキーワード(普通名称や記述的な単語)を選ぶようがよい。
  4. 自社で積極的に使用したいキーワードがある場合には、それを商標登録することも一考です。

なお、メタタグに表示するキーワードが、商標権が発生しないキーワード(普通名称や記述的な単語)であるか否かは専門知識が必要なため、安心してキーワード設定したい方は、一度、専門家にご相談ください。

この記事の執筆者
亀山 夏樹
役職:かめやま特許商標事務所 所長 弁理士
執筆テーマ:中小企業における知的財産(特許・商標等)
【経歴】
千葉県生まれ
筑波大学院 理工学研究科 理工学専攻 修了(1999)
電気メーカにてネットワーク機器の商品企画・開発設計に従事(~2004)。
その後、特許業界にて、特許・商標等の出願業務の他、契約交渉、技術開発支援、セミナー講師などを行う。
技術分野:金型、工具、ソフトウエア、鉗子、内視鏡、医療機器、筆記具、塗料、食品等
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